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森林の取得・伐採にかかる各種届出

●森林の土地を取得したときは届出が必要です。

平成24年4月から森林法に基づく森林のと土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約※の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

  • 赤井川村で土地売買契約の届出が必要な場合は、10,000m²以上の土地を売買した場合です。
    届出を提出する期間は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。

◆届出書については下記よりダウンロードしてご使用ください。

~森林の土地の所有者届出書.pdf~


●森林を伐採する際は届出が必要です。

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。

また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。


届出の対象者は森林所有者や、立木を買い受けた者、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。


■提出期間

  • (1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  • (2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

■留意事項

村より、市町村森林整備計画法に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。

また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止および造林を命じることがあります。


◆届出書様式については下記よりダウンロードしてご使用ください。

~伐採及び伐採後の造林の届出書.pdf~

  

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