赤井川村過疎地域持続的発展市町村計画
これまでの過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末で期限を迎え、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日から施行されたことに伴い、赤井川村過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)を策定しました。
令和3年9月16日開催の第3回定例会において原案可決されましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第8項の規定に基づき、下記のとおり公表します。
【計画変更】
令和3年12月30日
令和4年6月1日
令和4年9月21日
令和5年3月8日
令和5年12月14日
令和6年3月6日
企画地域振興係 kikaku1@akaigawa.com 0135-34-6211