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離婚届(離婚するとき・離婚が成立したとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。(※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。)

 

【届出を行う人】

夫及び妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)

【届出場所】

夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村

【届出に必要なもの】

  • 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名が必要です)
  • 戸籍謄本(本籍が赤井川村以外のとき)
  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 審判または判決離婚:審判書または判決書の謄本および確定証明書
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
    • 手続きは健康支援センター(保健福祉課)にて別途行う必要があります。
  • 健康保険法、国民年金法、厚生年金法などの法律に関するものは別に届け出が必要です。
  • 婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、別の届け出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要になります。

 

■主な証明手数料

  • 全部(個人)事項証明交付 1通 450円
  • 除籍謄抄本交付 1通 750円
  • 戸籍の記載事項に関する証明 1件 350円
  • 除籍の記載事項に関する証明 1件 450円
  • 戸籍届出の受理証明 1通 350円

 

【郵送交付請求をする場合】

■添付書類

  • 本人確認資料(運転免許証等のコピー)
  • 除籍(改製原)謄本等請求は、直系血族である証明資料のコピー(戸籍謄本等)
  • 委任状(必要な場合のみ、必須ではありません)

 

■同封物

  • 手数料相当額の定額小為替(切手は受け付けられません)
  • 返信用封筒(切手を貼付してください)

 

■関連する様式ダウンロード(北海道電子自治体共同システムへのリンク)

 

住民係 jyuumin1@akaigawa.com 0135-34-6211

  

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