離婚届(離婚するとき・離婚が成立したとき)
届出が行われた日から法律の効力が発生します。(※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。)
【届出を行う人】
夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
【届出場所】
夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村
【届出に必要なもの】
- 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名又は記名押印が必要です)
- 戸籍謄本(本籍が赤井川村以外のとき)
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判または判決離婚:審判書または判決書の謄本および確定証明書
- 身分証明書(運転免許証など)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- ※手続きは健康支援センター(保健福祉課)にて別途行う必要があります。
- 健康保険法、国民年金法、厚生年金法などの法律に関するものは別に届け出が必要です。
- 婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、別の届け出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要になります。
■主な証明手数料
- 全部(個人)事項証明交付 1通 450円
- 除籍謄抄本交付 1通 750円
- 戸籍の記載事項に関する証明 1件 350円
- 除籍の記載事項に関する証明 1件 450円
- 戸籍届出の受理証明 1通 350円
【郵送交付請求をする場合】
■添付書類
- 本人確認資料(運転免許証等のコピー)
- 除籍(改製原)謄本等請求は、直系血族である証明資料のコピー(戸籍謄本等)
- 委任状(第三者請求の場合)
■同封物
- 手数料相当額の定額小為替(切手は受け付けません)
- 返信用封筒(切手を貼付してください)
■関連する様式ダウンロード(北海道電子自治体共同システムへのリンク)
住民課 住民係
住民係 jyuumin1@akaigawa.com 0135-34-6211