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婚姻届(結婚するとき)

届出が行われた日から婚姻の効力が発生します。

 

【届出を行う人】

夫及び妻となる人

【届出場所】

届出人の本籍地または住所地の市区町村

【届出に必要なもの】

  • 婚姻届書
  • 夫及び妻となる人の戸籍謄本(本籍地が赤井川村以外のとき)
  • 身分を確認できる書類(運転免許証など)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
    • 手続きは健康支援センター(保健福祉課)にて別途行う必要があります。

 

  • 未成年者の婚姻には成年の証人2名による署名が必要です。
  • ※令和3年9月の戸籍法改正により押印については「任意」となりました。
  • 婚姻により赤井川村に転入される方は、別に前住所地の転出証明書が必要です。また、村内での転居も婚姻届とは別に手続きが必要です。
  • 健康保険法、国民年金法、厚生年金法などの法律に関するものは別に届出が必要です。

 

■関連する様式ダウンロード(北海道電子自治体共同システムへのリンク)

 

住民係 jyuumin1@akaigawa.com 0135-34-6211

  

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