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建築物について

建築物について

 赤井川村では、建築物を建設する際には、下記の表の1号~3号が対象として行政の建築主事又は民間の指定確認検査機関により、建築基準関係既定に適合しているかチェック(建築確認、中間検査、完了検査)をうけなければなりません。

建築物の種別 建築確認の要否 構造計算の要否
工事種別 確認を要する建築場所
1号 特殊建築物(劇場、映画館、集会場、病院、百貨店、倉庫等)で床面積の合計が200平米を超えるもの。 建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替 全地域 不要
(下記2号、3号に該当する場合は要)
2号 木造で3以上の階を有し、又は延べ面積が500平米、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。
3号 木造以外で2以上の階を有し、又は延べ面積が200平米を超えるもの。
4号 上記以外 建築(新築、増築、改築、移転) 都市計画区域及び要確認指定区域 不要

 

 赤井川村における行政の建築主事は、後志総合振興局小樽建設管理部 建設行政室建設指導課または北海道建設部住宅局建築指導課になり、申請等の受付窓口は赤井川村建設課建築係となります。

 民間指定確認検査機関は下記のURLより一覧を確認願います。

都道府県別民間指定確認検査機関一覧:http://www.jcba-net.jp/map-kikan.html

 

 また、建築確認が必要で無い場合においても延べ床面積が10m²を超す建築物では、建築工事届及び建築物除却届の届け出が必要となり、届け出の受付窓口は赤井川村建設課建築係となります。様式は以下の北海道ホームページにてダウンロードが可能です。

 

  • 建築確認が必要で無い建築物においても建築基準法関係既定は守らなければならない最低基準となります。

 

北海道建設部住宅局建築指導課 様式ダウンロード:

確認申請等様式ダウンロード - 建設部住宅局建築指導課 (hokkaido.lg.jp)

 

ご不明な点が御座いましたら下記までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先:赤井川村役場 建設課建築係
TEL 0135-48-6275

  

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