介護保険:赤井川村家族介護慰労金支給事業
重度の要介護者と同居して介護している家族の方に対し、日常の介護に対する慰労として、年額10万円の慰労金を支給します。
◆対象となる方
次の条件をすべて満たしている方。
1 被介護者が、介護保険の要介護認定において、要介護4又は要介護5と認定されていること
2 世帯全員が市町村民税非課税であること
3 要介護認定の開始から1年間、介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く)を受けていないこと
4 長期入院(概ね3カ月以上)をせず、在宅で過ごした者を現に介護していること
※家族が被介護者と同居していない場合であっても、隣地に居住しており事実上同居に近い形で介護にあたっているときは支給対象とします。
◆支給の方法
年額10万円を指定された金融機関の口座(申請される方の名義)に一括で振り込みます。
◆申請に必要なもの
※窓口で係の者が申請書を用意し記入いただけます。
・振込先の通帳
・印鑑
介護保険係 | kaigo2@akaigawa.com | 0135-35-2050 |
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