介護保険:利用者負担軽減制度
■低所得の方は食費と居住費が軽減されます
低所得の方は、施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費が軽減されます。
利用者は所得に応じた負担限度額までを負担し、それを超える費用については、介護保険から「特定入所者介護サービス費」として給付されます。
詳しくは、後志広域連合HPをごらんください。
※申請は赤井川村介護保険課介護保険係窓口となります。
■高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。
高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や、支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。
詳しくは、後志広域連合HPをごらんください。
※申請は赤井川村介護保険課介護保険係窓口となります。
■低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業
低所得で生計が困難である方や生活保護受給者に対して、社会福祉法人等と赤井川村が利用者の負担軽減を行っています。
この軽減制度を利用するためには、村に申請し、認定を受ける必要があります。
認定された方には、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付します。
なお、この制度は社会福祉法人等の負担もあるため、軽減制度を行っていない社会福祉法人等もあります。赤井川村で軽減制度を実施している社会福祉法人等は、次のとおりです。
・赤井川村
・社会福祉法人 よいち福祉会
※この制度を実施しようとする社会福祉法人等は下記により申し出ください。
様式第1号
様式第1号(PDF)
◆対象となる方
・生活保護受給者
・生活保護受給者以外の方は、次の要件をすべて満たしている方
1 世帯全員が市町村民税非課税であること
2 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
3 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
4 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
5 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(同居・別居を問わない)
6 介護保険料を滞納していないこと
◆軽減の割合
利用料の4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)を軽減します。利用料とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費等のことをいいます。
生活保護受給者については、個室の居住費の全額が軽減となります。
◆軽減の有効期間
軽減対象となった場合、有効期間は申請日の属する月の1日から、翌年度の7月31日(申請月が4月から7月の場合は、その年の7月31日)までです。また、8月1日以降も引き続き軽減を受けるためには、更進の申請が必要となります。
認定を受けている方には、更進の案内を送りますので、初回申請と同様に必要な書類を介護保険課介護保険係まで提出してください。
◆申請に必要なもの
※窓口で係の者が申請書を用意し記入いただけます。
・世帯全員分の通帳等またはその写し
・定期預金や有価証券等の金額等が確認できるもの
・印鑑
介護保険係 | kaigo2@akaigawa.com | 0135-35-2050 |
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