保育所等の利用について
保育所等を利用できるお子さんは下記のとおりです。
◆赤井川へき地保育所
赤井川村内に住む、入所日現在において満2歳以上の小学校入学前の乳幼児で、保護者のいずれもが次のような理由で家庭での保育ができないお子さん。
- ※入所日は満2歳の誕生日の翌月1
◆周辺市町村の保育所等(認可保育所、認定こども園(保育部分))の広域利用
赤井川村内に住む、0歳から小学校入学前の乳幼児で、保護者のいずれもが次のような理由で家庭での保育ができないお子さん。
- ※0歳児の入所可能な月齢については、利用する保育所等により異なります。別途ご相談ください。
[理由]
- 1月において、48時間以上働いていること
- 妊娠、出産
- 保護者の病気、ケガ、障がい
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学・職業訓練を受けていること
- 児童虐待やDVのおそれがあるとき
- 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- 前各号に類する状態として村長が認める場合
【『子ども・子育て支援新制度』をご存じですか?】
「子ども・子育て支援新制度」は、子ども・子育て関連3法(1)子ども・子育て支援法、(2)認定こども園法の一部改正法、(3)児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法に基づく子ども・子育て支援に関する新しい制度のことで、幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や、地域の子ども・子育て支援の一層の充実、待機児童の解消などを目指し、平成27年より実施されています。
新制度について、詳しくは下記リンクの「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」をご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/event/publicity/pdf/naruhodo_book_2804/a4_print.pdf
■保育所等の利用申込み手続きについて
◆赤井川へき地保育所
◆周辺市町村の保育所等(認可保育所、認定こども園(保育部分))の広域利用
- (1)令和 4年4月からの保育所等の利用申込についてはこちらをご覧ください。https://www.akaigawa.com/kurashi/hoken/304.html
- (2)4月以外の月から保育所等を利用する場合の受付期間は利用を希望される市町村により異なります。遅くとも利用を希望する月の3ヶ月前には健康支援センター窓口へご相談ください。
- ※申込みに必要な用紙等は相談に来られた際にお渡しします。
■保育所等の利用調整(選考)について
保育所等の利用調整(選考)は、赤井川村立赤井川へき地保育所入所児童選考基準に基づき行います。
【利用調整(選考)の方法について】
定員を超えて申込のある場合は、次の順序により利用決定します。
- (1)第1希望の保育所等ごと基本点数の高い方から、利用決定します。
- (2)基本点数が同点の場合は、補正点数の高い方から順に利用決定します。
- (3)第1希望の保育所等を利用できなかった場合は、第2希望以降の保育所等について、(1)及び(2)の順序により利用調整します。
【利用調整(選考)の結果、入所できなかった場合】
入所できなかった場合は、翌月以降も利用調整(選考)を行います。毎月利用申込みの手続きを行って頂く必要はありませんが、現況確認(毎年8月頃)の際には再度申込み手続きを行って頂く必要があります。
■保育料について
- (1)赤井川へき地保育所
無料 - (2)周辺市町村の保育所等(認可保育所、認定こども園(保育部分))の広域利用
満3歳以上の場合(赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則 別表第2
満3歳未満の場合(赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則 別表第3
- ※年齢は4月1日現在。
- ※令和3年9月から令和4年8月までの保育料は、令和3年度(令和2年分)市町村民税額で算定します。
- ※令和4年9月から令和5年8月までの保育料は、令和4年度(令和3年分)市町村民税額で算定します。
【保育料の納入について】
- 保育料は基本的に村から送付する納入通知書により、役場出納窓口でのお支払いとなります。
利用施設により保育所等へ直接納入する場合もありますので、その際は個別にご案内します。 - 口座振替の利用も可能です。利用希望の際は郵便局窓口で手続きをお願いします。
- 月の途中で入所又は退所される場合には、保育料は日割り計算となります。
- 保育料は、保育所等の運営に必要な経費を、国や道・村の負担のほかに、保護者の皆様にも負担して頂いているものです。納入期限を守り、納め忘れのないようにお願いいたします。
【保育料の減免制度について】
- 災害等特別の事情があると認めたときは、利用者負担等の減免制度があります。該当のある方は別途ご相談ください。
■保育所情報
施設名称:赤井川村立赤井川へき地保育所
運営:赤井川村
年齢区分:2~5歳
住所:余市郡赤井川村字赤井川318番地1
利用定員:40名
電話番号:34-6817
保育開始年齢:満2歳(満2歳到達の翌月1日から)
開所時間:7:45~17:30
- ※デイリープログラムや年間行事等のご紹介
■「一時預かり」について
事業主体:赤井川村社会福祉協議会
対象年齢:0~5歳の乳幼児
活動時間:9:00~17:00(原則)※緊急対応あり。別途相談。
利用料金(報酬)
月~金:1人500円/時間、2人(きょうだい)750円/時間、以降1人増えるごと250円/時間
土・日・祝:1人600円/時間、2人(きょうだい)900円/時間、以降1人増えるごと300円/時間
自家用車使用・交通費
一律200円
連絡先:TEL34-6068
■お問い合わせ
◆赤井川村 保健福祉課保健福祉係
TEL 0135-35-2050
FAX 0135-35-2051
保健福祉係 fukushi1@akaigawa.com 0135-35-2050