農地等権利取得後における下限面積(別段の面積)の設定
赤井川村農業委員会では2月に開催された農業委員会総会において、既に設定されている上記下限面積について内容を検討した結果、従来の設定面積等を継続することとなりましたので、下記のとおりお知らせします。(令和3年3月更新)
①農地法施行規則 で定める |
「設定区域」 | 【赤井川村】 |
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②同 上 | 「面積の単位」 | 【30a】 |
③同 上 | 「遊休農地面積」 | 【0ha】 |
④同 上 | 「農業上の効率的かつ総合的な利用の確保」 | 【支障なし】 |
■設定理由
平成16年の「農村再生特区」の設定面積は30aであり、改正農地法施行日以降においても同様に設定されており、現在の遊休農地面積等も考慮した場合、新規就農者を促進するために適当と認められる面積であり、当該設定区域及び、その周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がない考えられるため。
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