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最低制限価格制度

 最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、工事又は製造その他についての請負の契約の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
 赤井川村では、原則として予定価格が1,000万円を超える工事及び予定価格が1,000万円を超える建設工事に関連する委託業務について、最低制限価格を設定しています。

 

赤井川村建設工事等最低制限価格制度実施要領pdf

土木係 doboku2@akaigawa.com 0135-34-6211

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