2021.6.1
災害対策基本法の改正による避難情報の見直しについて
災害対策基本法が改正され、令和3年5月20日から、5段階の警戒レベルに基づき市町村が発令する避難情報が次のとおり見直されました。
これまでの警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難開始」に変わりました。
警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された場合は、高齢者や障害のある人など、避難に時間がかかる人とその支援者は、危険な場所から避難を始めましょう。
そのほかの人も必要に応じ、避難の準備をし、危険を感じたら自主的に避難しましょう。
これまでの警戒レベル4「避難勧告」・「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されました。
見直し後の警戒レベル4「避難指示」は、これまでの「避難勧告」のタイミングで発令されることになります。
警戒レベル4「避難指示」が発令された場合は、危険な場所から全員避難しましょう。
これまでの警戒レベル5「災害発生情報」が「緊急安全確保」に変わりました。
警戒レベル5「緊急安全確保」は、すでに災害が発生または切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全を確保するよう促したい場合に発令されます。
※災害の状況を確実に把握できるものでない等の理由から、警戒レベル5「緊急安全確保」は必ず発令される情報ではありません。
※警戒レベル5「緊急安全確保」の発令を待ってはいけません。
※警戒レベル4「避難指示」の発令までに必ず避難しましょう。
※日頃から洪水ハザードマップを確認し、自宅や職場などの周辺の危険性を把握、避難所への経路の確認をしておきましょう。