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2025.8.1

定額減税補足給付金(不足額給付金)について

 令和6年度に行った定額減税補足給付金(調整給付金)と、令和6年分の確定申告等の情報を比較し、定額減税し切れなかった方に給付を行います。

 令和7年8月より、対象の方(及び未申告により給付が行われるか不明の方)のみに通知を行います。

 

 〇対象になる要件

  パターンⅠ

  1.令和7年1月1日時点で赤井川村に住所を有する方。

  2.令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方。

  3.本人(及び配偶者控除対象者と扶養対象者の数)×3万円が、令和6年分所得税を上回る方(所得税が0円の方は対象外)。

  4.1~3にすべて該当し、令和6年度調整給付金を差し引いて残額がある方。

  パターンⅡ

  1.令和6年度に調整給付金や住民税定額減税、低所得世帯向けの給付金を受けていない方。

  2.1に該当し、令和6年分所得税及び令和6年度住民税における合計所得金額が48万円を超えており、配偶者控除や扶養の対象者

    になれない方。

  3.1に該当し、青色専従者または白色専従者の方。

 〇対象の方へ通知

  1.支給のお知らせ

    給付が確定し、口座を把握できている方は届きます。疑問点や口座変更が無ければ、そのままお待ちいただければ記載された期日に給付金

    が振り込まれます。口座変更の場合は通帳及び本人確認できるマイナンバーカード等(郵送の場合はコピー)をご提出ください。

  2.確認書  

    給付が確定しているが、口座を把握できていない方に届きます。通帳及び本人確認ができるマイナンバーカード等(郵送の場合はコピー)

    とともにご提出ください。

  3.未申告者であることのお知らせ

    令和6年分の確定申告が未申告であり、対象かどうか判定できない方に届きます。本来であれば3月15日までに行っていただく必要があ

    るため、本給付金とは関係なく申告を行ってください。その結果、対象となるかどうかが確定しますので、対象の場合は1.支給のお知ら

    せが届きます。

 〇口座変更や確認書の提出期限日

  1.口座変更を希望する方には、支給のお知らせに記載されている期限までにご提出ください。

  2.確認書は令和7年10月31日(金)(必着)までにご提出ください。

  住民課税務係 電話:0135ー48-6278

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