2026.8.12
一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
届け出の対象となる面積
- 市街化区域2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域内5,000㎡以上
- 都市計画区域外10,000㎡以上
届出者
- 土地の権利取得者(買主等)
届出期限
- 契約締結日から2週間以内
- 提出期日を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
提出書類(各3部)
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- 委任状(代理人が届出する場合)
罰則
- 届け出をしないと法律で罰せられることがあります。
届出・問合せ先
- 産業課産業係 TEL0135-48-6276
- (産業課産業係)

