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2026.10.21

『北海道水資源の保全に関する条例』に基づく事前届出について

 北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代において享受できるよう、全国にさきがけて「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合、土地所有者は、契約締結の3か月前までに知事への届け出が必要となっています。

 届出先は、土地の所在する北海道総合振興局・振興局や道の事務の権限移譲市町村となっています。

 指定地域は、地域を管轄する道総合振興局・振興局、北海道のホームページで確認ができます。

 

【お問い合わせ先】

 北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全課会

 TEL 011-204-5178(ダイヤルイン)

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