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2024.6.4

健康保険証が廃止され、マイナ保険証に一本化されます

■健康保険証の発行は、令和6(2024)年12月2日に廃止されます

 令和6(2024)年12月2日から、従来の健康保険証は廃止され、健康保険証はマイナンバーカード【マイナ保険証】へ移行されます。廃止の時点で発行済の健康保険証は、経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することができます。ただし、その1年より前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで使用することができます。

■令和6(2024)年12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください

 令和6(2024)年12月2日以降、病院・薬局等を利用する際には、マイナ保険証の提示が原則となります。マイナポータルよりマイナ保険証の登録をしていただき、マイナ保険証のご利用をお願いいたします。(赤井川診療所においてもマイナ保険証をご利用いただけます。)なお、国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者の方でマイナ保険証を保有していない方には、「資格確認証」を交付いたします。

■お問合せ先

マイナ保険証について 保健福祉課国保医療係(0135-35-3050)  

マイナンバーカードの交付手続きについて 住民課住民係(0135-34-6211)

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