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2026.8.12

一定面積以上の土地取引には届出が必要です

 土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

 届け出の対象となる面積

  • 市街化区域2,000㎡以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域内5,000㎡以上
  • 都市計画区域外10,000㎡以上

 届出者

  • 土地の権利取得者(買主等)

 届出期限

  • 契約締結日から2週間以内
  • 提出期日を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

 提出書類(各3部)

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面
  • 委任状(代理人が届出する場合)

 罰則

  • 届け出をしないと法律で罰せられることがあります。

 届出・問合せ先

  • 産業課産業係 TEL0135-48-6276
  • (産業課産業係)

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