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村税の督促手数料廃止のお知らせ

 

令和7年度以降に発行する督促状に係る、村税の督促手数料が廃止となります。

ただし、令和6年度以前に発行された督促状に係る村税の督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

また、手数料は発生しませんが督促状については、令和7年度以降も引き続き送付します。

納付が遅れますと、納付される日までの日数に応じて延滞金が加算されることは変わりませんのでご注意ください。

 

 

督促手数料とは?

〇地方税法では、納税者が納期限までに税金を完納しない場合、納期限後20日以内に、督促状を発しなけらばならないと規定しています。

〇また、督促状を発した場合、条例で定めることにより、手数料を徴収することができると規定しています。

〇赤井川村税条例において、督促手数料(100円)を徴収しなければならない旨を令和6年度まで規定していました。

 

 

廃止の目的

〇問い合わせの対応や徴収のために督促手数料以上のコストをかけてきた実態があります。

〇収納事務の業務事務の業務量を軽減し、他の事務に充てることで、事務の効率化と徴収率の向上を目指すために、督促手数料を廃止しました。

 

ご質問等、なにかございましたら下記の連絡先までよろしくお願い致します。

住民課税務係 zeimu1@vill.akaigawa.lg.jp 0135-48-6278

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