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保育所等の利用について

保育所等を利用できるお子さんは下記のとおりです。

 

◆赤井川へき地保育所

 赤井川村内に住む、入所を予定される時点で満2歳以上の小学校入学前の乳幼児

 ※入所日は満2歳の誕生日の翌月1日からです。

 

◆周辺市町村の保育所等(認可保育所、認定こども園(保育部分))の広域利用

 赤井川村内に住む、0歳から小学校入学前の乳幼児で、保護者のいずれもが次のような理由で家庭での保育ができないお子さん。

 ※0歳児の入所可能な月齢については、利用する保育所等により異なります。別途ご相談ください。

 

[理由]

  1. 1月において、48時間以上働いていること
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の病気、ケガ、障がい
  4. 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学・職業訓練を受けていること
  8. 児童虐待やDVのおそれがあるとき
  9. 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  10. 前各号に類する状態として村長が認める場合

 

 

 


保育所等の利用申込み手続きについて

◆赤井川へき地保育所

 入所日の約2ヶ月前に対象のお子さんのいる世帯へ郵送でご案内します。

 

◆周辺市町村の保育所等(認可保育所、認定こども園(保育部分))の広域利用

 (1)令和 6年4月からの保育所等の利用申込についてはこちらをご覧ください。

   ⇨ https://www.akaigawa.com/kurashi/hoken/304.html

 (2)4月以外の月から保育所等を利用する場合の受付期間は利用を希望される市町村により異なります。

  遅くとも利用を希望する月の3ヶ月前には健康支援センター窓口へご相談ください。  

  ※申込みに必要な用紙等は相談の際にお渡しします。

 

新しく入所される方は、認定後に保育所等において入所説明ののち、入所となります。

 


保育所の利用調整(選考)について

保育所等の利用調整(選考)は、赤井川へき地保育所は「赤井川村立赤井川へき地保育所入所児童選考基準」に基づき行います。

村外の保育所につきましてはその自治体の選考基準にて選考されます。

 

【利用調整(選考)の方法について】

 定員を超えて申込がある場合は、次の順序により利用決定します。

 (1)第1希望の保育所等ごと基本点数の高い方から、利用決定します。

 (2)基本点数が同点の場合は、補正点数の高い方から順に利用決定します。

 (3)第1希望の保育所等を利用できなかった場合は、第2希望以降の保育所等について、(1)及び(2)の順序により利用調整します。

 

【利用調整(選考)の結果、入所できなかった場合】

 入所できなかった場合は、翌月以降も利用調整(選考)を行います。

 毎月利用申込みの手続きを行って頂く必要はありませんが、現況確認(毎年8月頃)の際には再度申込み手続きを行って頂く必要があります。

 


保育料について

 

赤井川へき地保育所
  村民の方については無料

 

◆周辺市町村の保育所等(認可保育所、認定こども園(保育部分))の広域利用
  ・満3歳以上の場合 無料(基本保育料のみ。)
  ・満3歳未満の場合 市町村民税の課税状況に応じて決まります。

    ✓目安となる金額はこちら>> 利用者負担額について 

   

   ※4月1日時点でのお子さんの年齢により算定します。

   ※令和5年9月から令和6年8月までの保育料は、令和5年度(令和4年分)市町村民税額で、

    令和6年9月から令和7年8月までの保育料は、令和6年度(令和5年分)市町村民税額で算定します。

 

【保育料の納入について】

  • 納入通知書により役場出納窓口でのお支払い、または口座振替(別途手続き必要)です。
    利用施設により保育所等へ直接納入する場合もありますので、その際は個別にご案内します。
  • 月の途中で入所又は退所される場合には、保育料は日割り計算となります。
  • 保育料は、保育所等の運営に必要な経費を、国や道・村の負担のほかに、保護者の皆様にも負担して頂いているものです。納入期限を守り、納め忘れのないようにお願いいたします。

 

【保育料の減免制度について】

  • 災害等特別の事情があると認めたときは、利用者負担等の減免制度があります。該当のある方は別途ご相談ください。

 

■保育所情報

施設名称:赤井川村立赤井川へき地保育所

運営:赤井川村

年齢区分:2~5歳

住所:余市郡赤井川村字赤井川318番地1

利用定員:40名

電話番号:0135-34-6817

保育開始年齢:満2歳(満2歳到達の翌月1日から入所)

開所時間:7:45~17:30

デイリープログラムや年間行事等のご紹介はこちら⇨https://www.akaigawa.com/kurashi/hoken/post_59.html

 

■「一時預かり」について

事業主体:赤井川村社会福祉協議会

対象年齢:0~5歳の乳幼児

活動時間:9:00~17:00(原則)※緊急対応あり。別途相談。

利用料金(報酬)

月~金:1人500円/時間、2人(きょうだい)750円/時間、以降1人増えるごと250円/時間

土・日・祝:1人600円/時間、2人(きょうだい)900円/時間、以降1人増えるごと300円/時間

自家用車使用・交通費

一律200円

連絡先:☎0135-34-6068

 

 


【『子ども・子育て支援新制度』をご存じですか?】

「子ども・子育て支援新制度」は、子ども・子育て関連3法(1)子ども・子育て支援法、(2)認定こども園法の一部改正法、(3)児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法に基づく子ども・子育て支援に関する新しい制度のことで、幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や、地域の子ども・子育て支援の一層の充実、待機児童の解消などを目指し、平成27年より実施されています。

新制度について、詳しくは下記リンクの「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」をご覧ください。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/event/publicity/pdf/naruhodo_book_2804/a4_print.pdf

 


 

 

■お問い合わせ

赤井川村 保健福祉課 福祉係

>>TEL 0135-35-2050  >>FAX 0135-35-2051

>>MAIL fukushi1@akaigawa.com

 

  

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