2020.7.31
新型コロナウイルス感染症に伴う村税徴収の猶予について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、要件を満たす方は村税の猶予を受けることができます。
(令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が設定されている住民税、法人住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税が対象です)
ページ下部より必要書類をダウンロードまたは役場税務係窓口にて取得後、証明書類とともに窓口または郵送にてご提出ください。
判定の結果猶予を受けられる方は、通知書を送付いたします。猶予が決定した場合も、法令に基づいて督促状の発布を行わせていただきます。この場合督促手数料は発生しませんので、ご了承ください。なお、未申告の方は、判定に通常よりも時間を要しますので、ご了承ください。
判定の結果猶予を受けられない方にも、通知書を送付します。
【必要書類等】
1 徴収猶予申請書
2 事業収入等の減少を証明する書類
※令和元年分及び令和2年分の売上帳簿、給与明細書
などで、事業収入等のいずれかの減少額がおおむね
10分の2以上となることを証明できる書類
3 一時納付・納入が困難であることを証する書類
※預金通帳、現金出納帳等
ご不明な点はお気軽に役場総務課税務係(0135-34-6211)までご連絡ください。