
| 住宅用火災警報器 | 北後志消防組合赤井川支署 | ||
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| 平成16年に消防法が改正され、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年5月31日までに住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。 住宅の火災で死亡する人は近年増えてきており、平成19年は1,148人の方が亡くなり、そのうちの約6割が高齢者でした。 誰もいない部屋や就寝中に火災が発生したら、気付くのが遅れ逃げ遅れる可能性があります。火災警報器を設置することにより、火災の発生を素早く察知できれば、いち早く避難することができ命が助かる可能性が高くなります。 また、火災発見も早くなることから、消防への通報も早期に行え、周りの延焼拡大を防ぐことができます。火災で重要なのは、早期発見ですので住宅用火災警報器を設置しましょう。設置についての注意点等について、以下のとおりお知らせいたします。 詳細について不明な点があれば、北後志消防組合赤井川支署(TEL34-6033)までお問い合わせください。 ■災警報器の設置場所について ◇寝室 普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。(普段使用している部屋のことで、来客が就寝するような部屋は除きます。) ◇階段 寝室がある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。 ■購入場所について 一部のホームセンターや大型の電気店等で販売しています。 ■1個あたりの値段について メーカーにこだわらなければ、3,000円くらいからあります。電池の寿命の長さや警告音やブザー音の違い等々によって値段が大きく違います。 ■点検について 基本的に点検は必要ありません。警報器には電池の寿命を表示する機能や、電池切れを知らせる警告音がついているものもあります。通常は、電池の寿命を確認し、電池切れする前に電池の交換をします。 |
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| 11月9日は119番の日 | 北後志消防組合赤井川支署 | ||
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| 119番をダイヤルすると、「はい、119番消防です。火事ですか?救急ですか?」と応答します。その後も色々と聞きますので、それに応じて答えましょう。(特に、急病の場合は傷病者の意識・呼吸状態、病歴やかかりつけ病院等を聞きますので、簡潔に答えてください。) ◆携帯電話から119番通報した場合 赤井川村内で携帯電話から119番通報した場合は、始めに余市消防署へつながり、それから赤井川消防に通報電話が転送され、通報者と赤井川消防職員が直接会話できます。携帯電話での通報は、まず住所をはっきり伝え焦らず落ち着いて対応しましょう。 また、通報後は消防から再度連絡することがあるかもしれませんので、携帯電話の電源は切らないでください。 |
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| 故工藤亀男氏が瑞宝単光章授章 | 北後志消防組合赤井川支署 | ||
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| 平成20年6月30日にお亡くなりになられた、故工藤亀男氏に内閣総理大臣より「瑞宝単光章」が贈られました。 これは赤井川村の消防団員として、地域防災への多大なる貢献が高く評価されたもので、10月15日(水)に工藤さんのご自宅において赤松村長から工藤さんのご遺族である工藤みきさんへ手渡されました。 あらためて生前のご労苦に感謝申し上げます。 | |||
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