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総務課からのお知らせ

北方領土の日特別啓発期間 総務係
 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島からなる北方四島は日本固有の領土であり、その返還は、国民の悲願でもあります。返還運動も始まってから60年以上が過ぎ、1日も早い四島の返還が期待されています。
 1981年には政府によって毎年2月7日を「北方領土の日」とすることが決定されました。北海道では毎年1月21日から2月20日までを「北方領土の日特別啓発期間」として重点的な四島返還要求運動の実施を図り、啓発事業等を展開致しますので、御理解と御協力をお願い致します。

◆お問い合わせ
 赤井川村役場総務課総務係
 TEL34-6211(内線26・27)
 
年金だより/電話番号変更のお知らせ 住民係
 小樽社会保険事務所の電話番号が平成20年3月24日(月曜日)から下記のとおり変わります。
担当課 主な業務内容 電話番号
ねんきんダイヤル ■年金相談/請求手続き・届出 0570−05−1165
(IP電話・PHS)
03−6700−1165
国民年金業務課 ■国民年金/加入手続き・納入相談 0134−23−4236
相談予約 ■相談内容/年金相談(来訪予約) 0134−65−5002
年金給付課 ■障害年金/請求手続き 0134−65−5003
業務課 ■健康保険・厚生年金保険/加入手続き・届出 0134−23−4233
■船員保険 0134−23−4238
■健康保険/給付手続き 0134−23−4240
■健康保険任意継続被保険者/加入手続き・保険料納付
徴収課 ■健康保険・厚生年金保険/保険料納付 0134−21−7322
総務課 ■庶務 0134−65−5004
※現行の代表電話は、一定期間経過後に廃止予定です。
※上記、電話番号が話し中の場合は、少し時間をおいてからおかけ直し下さい。
※ファクシミリ番号(0134-23-1189)に変更はありません

■来訪年金相談の受付日・受付時間
 ◇受付日 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始の休日を除く。) ただし、毎月第2土曜日は受付しております。
 ◇受付時間 月曜日(休日の場合は翌日)/8時30分から19時00分、火曜日から金曜日/8時30分から17時15分、
          第2土曜日/9時30分から16時00分
 ◇年金相談窓口の混雑状況は「北海道社会保険事務局ホームページ」でご覧いただけます。
  ホームページアドレス http://www.sia.go.jp/~hokkaido
 ※年金相談窓口では、曜日・時間帯によっておもちいただく時間が長くなることがございます。
  「北海道社会保険事務局ホームページ」を参考に混雑時間帯を避けてご利用下さい。

■《お願い》年金相談をされるお客様へ
 ◇年金相談においでになるときに、お持ちいただきたいもの
  年金証書、振込通知書、年金手帳や健康保険証といった本人であることを確認できるものをお持ち下さい。
  その他、社会保険事務所または社会保険業務センターから最近お送りした書類も一緒にお持ち下さい。
  ※年金証書、振込通知書、年金手帳、健康保険証がお手元にない場合は、運転免許証等、
    ご本人確認ができる証明書類をお持ち下さい。
 ◇本人以外のご家族が年金相談をされるときのお願い
  年金の相談は、本人の委任状があれば家族や友人の方でもかまいません。
  委任状は、特に定めた用紙はありません。
  本人の年金手帳・年金証書に記載されている基礎年金番号、本人の住所、氏名、生年月日、委任内容を記入した上、
  委任される方の住所、氏名、本人との関係を書いて本人が署名押印して下さい。
  また、年金相談の代行を委任された方の身分証明書や運転免許証もご用意下さい。
  なお、委任状の様式が必要な場合は、社会保険庁ホームページ(トップページ>相談案内>相談窓口一覧)
  からダウンロードできますのでご利用下さい。

※お問い合わせ先 小樽社会保険事務所 〒047-8666 小樽市富岡1丁目9−6
 
長寿医療制度のお知らせ 税務・住民係
保険料の「年金差し引き」が10月から始まる方へ

■被用者保険の被保険者(加入者本人)だった方へ
 被用者保険の被保険者だった方は、長寿医療制度に加入してから9月まで、納入通知書や口座振替により保険料を納めていただいていましたが、10月からは年金から差し引かれることになります。
 ただし、左記@かAのどちらかに当てはまる方は、これまでどおり納入通知書や口座振替により納めていただきます。
@年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から差し引かれていない方)
A介護保険と長寿医療制度の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える方

■被用者保険の被扶養者だった方へ
 被用者保険の被扶養者だった方は、長寿医療制度に加入してから9月まで、保険料のお支払いが免除されていましたが、10月からは年金から差し引かれることになります。
 ただし、右記@かAのどちらかに当てはまる方は、納入通知書や口座振替により納めていただきます。
 なお、保険料額は、10月から平成21年3月までの合計で2100円です。2100円になっていない場合は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
※加入した月によって、年金差し引きにならない場合があります。詳しくは、保険料額決定通知書や保険料額変更決定通知書をご覧ください。
※被用者保険とは?
 政府管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。
 市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は、含まれません。

■お問い合わせ
◆北海道後期高齢者医療広域連合
 TEL 011-290-5601
◆赤井川村総務課税務係又は住民係
 TEL 0135-34-6211
 
後期高齢者医療制度がはじまります
 /75歳以上のすべての方が対象
住民係
 平成20年4月から、現行の老人保健制度にかわり、後期高齢者医療制度が始まります。
 対象となる方は、75歳以上のすべての方と65歳以上で一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた方です。
■加入手続きは必要ありません
 現在の老人医療受給者は、後期高齢者医療に自動的に加入することになりますので、加入手続は必要ありません。
 ただし、4月以降に、65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方が後期高齢者医療に加入する場合は、市町村への申請が必要です。
■保険料は一人ひとりが納めます
 保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めることになり、全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります【図1】。
 それぞれの保険料額は、4月以降に送付する保険料決定通知書でお知らせします。
●低所得世帯の方への軽減
 所得の低い世帯の被保険者は、世帯の所得水準に応じて、均等割額が軽減されます。
●被扶養者への軽減
 被用者保険の被扶養者は、2年間、所得割額がかからず、均等割額も半額になります。
 ただし、平成20年度は特例として、9月までは保険料がかからず、10月から平成21年3月までは均等割額の1割の負担になります。
●保険料の徴収は4月から
 保険料の徴収は、4月から始まり、介護保険料と同じく、原則として、年金から差し引いて納付されます。ただし、年金の年額が18万円未満の方などは、納付書や口座振替で納付することになります。
図1 年間保険料の計算方法(平成20・21年度)
年間保険料 均等割額 所得割額
限度額50万円    43,143円
※所得の低い世帯の
 方は軽減されます
(前年の所得
−33万円)×9.63%)
■被保険者証が1人1枚になります
 病院などで医療を受けるときに提示する被保険者証(保険証)は、1人1枚になり、3月末までに村から引渡しまたは送付されます。
 4月以降に75歳になって被保険者となる方には、誕生日までに引渡しまたは送付されます。
■病院などの窓口負担は1割または3割です
 病院などの窓口で支払う自己負担額は、老人保健制度と同じく、かかった医療費の1割です。ただし、現役並み所得者は、3割を負担します。
※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方です。ただし、次に該当する方は、申請し認定を受けると1割負担になります。
@同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入の額が383万円未満の方
A同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満の方
■受けられる医療給付は今までと変わりません
 受けられる給付は、老人保健制度や国民健康保険と基本的には同じです。主な給付は、次のとおりで、これらは、村への申請が必要です。
●高額介護合算療養費
 医療と介護の自己負担額が高額になる方の負担を軽減するため、新たに高額介護合算療養費が加わりました。
●療養費
 治療用装具を作ったときや、やむを得ず被保険者証を持たずに医療機関にかかったときなどに支給されます。
●高額療養費
 1か月の窓口負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が支給されます【表1】。
表1 高額療養費の自己負担限度額(月毎)
世帯区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+1%(※1)
多数該当(※2)は44,400円
一般の方 12,000円 44,400円
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円
※1 「1%」とは、「(医療費総額−267,000)×1%」
※2 「多数該当」とは、過去12ヶ月に3回以上の支給を受けた場合の、4回目以降の自己負担額
表2 医療給付の種類
医療給付の種類 こんなときに受けられます 給付を受けるときは
療養の給付 病気やけがの治療を受けたとき 医療機関で被保険者証を提示
入院時食事療養費【表3】 入院したときの食費 村民税非課税世帯の方は
事前に村への申請が必要
入院時生活療養費【表3】 療養病床に入院したときの食費・居住費
保険外併用療養費 利用者の選定による特別の病室の提供を受けたとき 申請は必要
訪問看護療養費 訪問介護サービスを受けたとき
療養費 やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき 村への申請が必要
特別療養費 資格証明書を受けている人が病気やけがの治療を受けたとき
移送費 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき
高額療養費 1ヶ月の患者負担が高額になったとき
葬祭費 被保険者が死亡し、その方の葬祭を行ったとき
高額介護合算療養費 医療と介護の自己負担額が高額になったとき
表3 入院の場合の1食あたりの食費・1日当たりの居住費の標準負担額
◆療養病床以外に入院したとき
世帯区分 食事療養標準負担額
@一般の方 260円
A村民税非課税世帯に属する方で、B以外の方 210円
B村民税非課税世帯に属する方で、年金受給額
 が80万円以下の方及び老齢福祉年金を受給し
 ている方
100円

※ Aに該当する方で、過去1年の入院日数が90日
 を超える場合は、1食につき160日になります。
  なお、この入院日数には、老人医療受給者であ
 った期間に係る入院日数を含みます。
◆療養病床以外に入院したとき
世帯区分 生活療養標準負担額
@一般の方 (食 費)460円
(居住費)320円
A村民税非課税世帯に属する方で、BとC以外
 の方
(食 費)210円
(居住費)320円
B村民税非課税世帯に属する方で、年金受給額
 が80万円以下の方
(食 費)130円
(居住費)320円
B村民税非課税世帯に属する方で、老齢福祉年
 金を受給している方
(食 費)100円
(居住費) 0円

※1 @の場合の460円は、管理栄養士又は栄養士に
 より栄養管理が行われているなど一定の要件を満た
 す保険医療機関の場合の額です。それ以外の場合
 は、420円なります。
※2 左表は、入院医療の必要性の高い方以外の方
 に係るものです。

■お住まいの市町村で健康診査が受けられます
 被保険者の健康の保持や増進のため、健康診査を実施します。健診は、お住まいの市町村(赤井川村)で受診できます。
※詳しくは、北海道後期高齢者医療広域連合(電話011-290-5601)または、赤井川村役場総務課住民係にお問い合わせください。