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赤井川村の情報公開制度

<赤井川村の情報公開制度>

 情報公開制度は、村の保有する情報の開示を求める権利について定め、村民の村政への参加を推進するとともに、村の村民への説明責任を明らかにし、村民と村との信頼関係を深め、開かれた村政実現と村政の発展に寄与することを目的としています。


■赤井川村情報公開条例はこちら⇒情報公開条例


1.開示請求できる方

  • 次の要件に該当する方が、文書等の開示を請求することができます。
    • (5)については、利害関係に係る情報の開示請求に限ります。
    • (1)村内に住所を有する方
    • (2)村内の事務所又は事業所に勤務する方
    • (3)村内の学校に在学する方
    • (4)村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
    • (5)上記に掲げるほか、村の行政に利害関係を有する者

2.対象となる公文書

  • 村の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、電磁的記録及びこれらに類するもので、村の職員が組織的に用いるものとして、決裁 、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、保有しているものです。

3.開示請求の方法

  • 文書等開示請求書により、窓口、郵送、FAXにより開示請求が行えます。
  • 開示請求書は、こちらからダウンロードできます。→文書等開示請求書
  • 提出のあった開示請求書は、申請者要件、記載事項の確認を行い、必要な事項が記載されていることを確認した時点で受付(請求のあった日)を行います。

文書等開示請求書はこちら⇒文書等開示請求書


4.開示・非開示の決定

  • 開示請求を受け付けた日から起算して15日以内に、請求に係る文書等の開示を行うかどうかの決定を行います。
  • 上記の期間内に決定を行うことができない正当な理由があるときは、その期限を15日間を限度として延長することもあります。この場合は 、延長の理由を開示の請求者へ書面により通知します。

5.開示されない情報

  • 個人情報や特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等の競争上の地位、事業運営上の地位、財産権など正当な利益を侵害すると認められる情報
  • 開示しないことを条件に、任意に提供された情報
  • 公共の安全と秩序維持に支障が生じる情報
  • 村又は関係機関相互における審議、検討、協議に関する情報で、開示することにより著しい障害があると認められる情報
  • 村の行う事務事業に関する情報であって、事務事業の性質上、開示することにより円滑な実施に著しい支障がある情報
  • 村の国等の間における検討、協議に関する情報で、開示することにより著しい支障がある情報

6.開示の方法

  • 文書等開示請求の時点で、「閲覧」、「写しの交付」、「写しの郵送」のいずれかを指定いただきます。
  • 写しの交付については、赤井川村手数料徴収条例により、複写1枚につき20円の手数料が必要となります。(写しの郵送の場合は、別に郵送等に要する費用が必要です。)

7.開示決定等に不服がある場合

  • 開示決定等に対して不服があるときは、審査請求を行うことができます。この場合、「赤井川村情報公開審査会」に諮問し、答申を尊重して決定を行います。

8.情報提供の推進

  • 赤井川村情報公開条例第27条の規定により、村政に対する正確で分かりやすい情報提供政策の拡充に努めていきます。

総務係 soumuka@akaigawa.com 0135-34-6211

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