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固定資産税

■納める人

1月1日現在、村内に土地、家屋及び償却資産を所有している人です。※償却資産とは、事業のために使う機械や備品などで減価償却費が損金算入となるものです。

 

■納める金額

課税標準額(評価額を基準に算出します)の1.4%

 

■免税

固定資産の課税標準額が次の額に満たないときには、その資産に対する固定資産税が免税となります。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

■新築住宅の軽減措置

住宅を新築した場合で、次の要件にあてはまる場合は一定の面積分が減額されます。
新築した専用住宅(併用住宅は住宅部分の割合が1/2以上)で、居住部分の床面積が50m²以上(一戸建以外の賃貸住宅は40m²)280m²以下の場合に限り、120m²の部分について、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)に限り税額が2分の1に減額されます。

 

■住宅用地の特例措置

200m²以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準については価格の6分の1の額とします。小規模住宅用地以外をその他の住宅用地(200m²を超える部分)といい、課税標準については価格の3分の1の額とします。

 

■資産の異動が発生した場合は、忘れずに届出を

家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動が発生しましたら、住民課税務係までお届けください。

 

税務係 zeimu1@akaigawa.com 0135-48-6278

  

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