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【受付は終了しました】第十一回特別弔慰金の支給について

※第十一回の受付は終了しました。

 

第十一回特別弔慰金が支給されます ~戦没者等のご遺族の皆様~

 

【特別弔慰金の趣旨】

 先の大戦で公務等のため国に殉じた方々に思いをいたし、そのご遺族に対して戦後70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、5年ごとに国債を交付することとしています。

 

【支給対象者】

  • 北海道保健福祉部局より請求期間に関する通知文書が届いた方が先順位者です。
    (令和2年4月1日を基準日として、道の把握する先順位の方に送られています。)
  • ほか戦没者の3親等内の親族(当時、1年以上戦没者と生計を同じくされていた場合に限る)
    • 今回より、同順位者同士での請求調整は当事者間で行っていただくこととなっています。
      必ずお示し合わせの上ご請求ください。

 

【支給内容】
額面25万円、5年償還の記名国債

【請求期間】
令和2年4月1日 ~ 令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。)

【請求窓口】
赤井川村役場保健福祉課福祉係までお問合せください。
mail: fukushi1@akaigawa.com ☎:0135-35-2050

保健福祉課福祉係 fukushi1@akaigawa.com 0135-35-2050

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