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浄化槽の設置について

 浄化槽の設置や撤去を行う場合は、事前に届出が必要ですので工事業者等とご相談のうえ届出を行ってください。また、下水道処理区域外に浄化槽を設置する場合は村の補助制度を利用することができますので保健福祉課国保衛生係までお問い合わせください。(専用住宅のみで、事務所・店舗等は対象になりません。)
浄化槽設置後は、浄化槽法の規定により保守点検や清掃、法定検査を必ず受けなければなりません。

 

【合併処理浄化槽設置補助金】 ※補助金額はR4.4.1以降の金額

下水道処理区域外に住宅を新築またはお住いの住宅に浄化槽を設置される場合は、設置費用の一部に対する補助金を受けることができます。

補助金額は、5~6人槽600千円、7~9人槽700千円、10人槽以上900千円となります。

浄化槽設置のご予定がある場合は、保健福祉課国保衛生係までご相談ください。

 

国保衛生係 kokuho1@akaigawa.com 0135-35-2050

  

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